ペットサロンに於ける無麻酔歯石除去について(法律上の観点から)
- 2022.06.11
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「歯垢・歯石除去の際に出血などの危害を及ぼす恐れのある行為は診療業務に相当する」
獣医師を管轄する農林水産省の見解です。
ではペットサロンなどで行われている業務としてのスケーリング(歯石除去)処置について今回は法律上の観点から考えたいと思います。
鋭利な刃物であるスケーラーを使用しての歯石除去は口腔内を損傷、すなわち出血をさせる可能性があります。
ましてや全身麻酔下で不動化されていない動物では更にその危険性が高まります。
すなわちスケーリング処置は法律上「診療」と解釈されます。
また美容目的であれ刃物を使っての歯石除去もその危険性があります。
現在の獣医師法に於いては、トリマーやトレーナーはもちろんの事、獣医師以外の者が飼育動物に対して業務としてスケーリングを行う行為は法律違反となります。
法律違反であってもその被害届が提出されるケースも無く、またその行為に対しての罰則が無いためこの様な行為が横行してると個人的には考えます。
実際に正しい知識を勉強されてるトリマーさんやトレーナーさんはその様なサービスは提供されていません。